著作権管理実務比較問題

著作権法上の「実演家」と「レコード製作者」の著作隣接権の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.実演家には録音・録画権が認められるが、レコード製作者には録音・録画権は認められない。
✗ 録音・録画権(著作権法第91条)は実演家に認められる権利ですが、レコード製作者に「録音権」がないわけではなく、複製権等が認められます。
B.レコード製作者には氏名表示権が認められるが、実演家には氏名表示権は認められない。
✗ 氏名表示権は実演家に認められる人格権的権利(第90条の2)であり、レコード製作者には認められません。
C.実演家には氏名表示権・同一性保持権といった人格権的権利が認められるが、レコード製作者にはこれらの人格権的権利は認められない。← 正解
✓ 正解です。実演家には氏名表示権(第90条の2)・同一性保持権(第90条の3)が認められますが、レコード製作者にはこれらの人格権的権利は認められていません。
D.実演家とレコード製作者はいずれも公衆送信権を有しないが、放送事業者のみが公衆送信権を有する。
✗ 実演家・レコード製作者ともに送信可能化権(公衆送信権に関連)が認められています(第92条の2、第96条の2)。

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