著作権管理実務比較問題

著作権法における「私的使用のための複製」(第30条)と「図書館等における複製」(第31条)の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.私的使用のための複製は著作権者への補償金支払いが一切不要であるが、図書館等における複製は常に補償金の支払いが必要である。
✗ 私的使用のための複製でも、デジタル録音録画機器を使用する場合は補償金制度の対象となる場合があります。また図書館複製で常に補償金が必要なわけではありません。
B.私的使用のための複製は個人または家庭内等の限られた範囲での使用を目的とするが、図書館等における複製は利用者の調査研究目的での一部複製提供が認められる。← 正解
✓ 正解です。第30条は個人・家庭内等の限られた範囲の使用が目的であり、第31条は図書館等が利用者の調査研究のために著作物の一部を1部複製提供することを認めています。
C.図書館等における複製は著作物全部の複製を認めているが、私的使用のための複製は著作物の一部のみ複製できる。
✗ 図書館等における複製は原則として著作物の「一部分」のみ認められており、著作物全部の複製は原則認められません。
D.私的使用のための複製は営利目的でも認められるが、図書館等における複製は非営利目的のみ認められる。
✗ 私的使用のための複製は個人・家庭内等での使用が目的であり、営利目的での複製には適用されません。

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