特許・実用新案の管理実務比較問題

特許権と実用新案権の存続期間の違いとして、正しいものはどれか。

A.特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。← 正解
✓ 正解です。特許権は出願日から20年(特許法67条)、実用新案権は出願日から10年(実用新案法15条)が正しい存続期間です。
B.特許権の存続期間は登録日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。
✗ 特許権の存続期間の起算点は「登録日」ではなく「出願日」です。特許法67条に規定されています。
C.特許権の存続期間は出願日から25年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。
✗ 特許権の存続期間は25年ではなく20年です。医薬品等の延長登録制度があっても原則20年が基準です。
D.特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は登録日から10年である。
✗ 実用新案権の存続期間の起算点は「登録日」ではなく「出願日」です。実用新案法15条に明示されています。

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