民法・民事訴訟法計算
Aは2023年5月1日にBに対して400万円を貸し付けた。弁済期の定めはなく、Aは2024年5月1日にBに対して相当の期間(1か月)を定めて返済を催告した。Bが応じなかったため、Aは訴訟を提起し、2024年10月1日に確定判決を得た。民法上、確定判決後の遅延損害金に適用される法定利率は年何%か。
A.年3%
✗ 年3%は改正民法における通常の法定利率ですが、確定判決後には適用されません。
B.年5%← 正解
✓ 正解です。民事訴訟法第259条等の規定により、確定判決後の遅延損害金には年5%が適用されます。
C.年6%
✗ 年6%は商事法定利率(現在は廃止)であり、確定判決後の遅延損害金率としては誤りです。
D.年10%
✗ 年10%は貸金業法上の上限利率の一例であり、確定判決後の法定利率とは異なります。
この問題のポイント
民事訴訟法第259条等の規定により、確定判決後の遅延損害金には年5%が適用されます。