管理組合の運営実務比較問題

管理組合の「通常総会」と「臨時総会」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.通常総会は毎年1回必ず招集しなければならないが、臨時総会は区分所有者の5分の1以上の請求があった場合にのみ招集できる。
✗ 臨時総会は区分所有者の5分の1以上の請求による場合に限らず、管理者が必要と認めるときにも招集できます。
B.通常総会は管理者が招集するが、臨時総会は区分所有者が自ら招集するものである。
✗ 臨時総会も通常総会と同様に管理者(理事長)が招集するものであり、区分所有者が自ら招集するのは一定要件を満たした場合です。
C.臨時総会は通常総会と異なり、区分所有者及び議決権の各5分の1以上の請求により管理者に招集を求めることができ、管理者が2週間以内に招集しない場合は請求者が招集できる。← 正解
✓ 正解です。区分所有法第34条により、区分所有者及び議決権の各5分の1以上の請求に基づき管理者が招集義務を負い、不応じの場合は請求者が招集できます。
D.通常総会と臨時総会は招集手続きが異なり、臨時総会では集会の1週間前までに通知すれば足りる。
✗ 通常総会・臨時総会ともに原則として集会の1週間前までに通知が必要であり、招集手続きに差異はありません。

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