区分所有法・建物の区分所有等に関する法律定義問題
区分所有法における「共用部分」に関する定義として、正しいものはどれか。
A.共用部分は、区分所有者全員の共有であり、規約によってもその持分割合を変更することはできない
✗ 規約によって共用部分の持分割合を専有部分の床面積割合と異なる割合に定めることが可能です。
B.共用部分の持分割合は、原則として各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるとされている← 正解
✓ 正解です。区分所有法第14条第1項により、各共有者の持分は原則として専有部分の床面積の割合によるとされています。
C.共用部分とは、専有部分以外の建物の部分および附属の建物のみを指す
✗ 共用部分には、専有部分以外の建物の部分・附属建物だけでなく、附属施設も含まれます(法第2条第4項)。
D.共用部分は、区分所有者全員が自由に単独で変更・処分することができる
✗ 共用部分は共有物であり、変更・処分には原則として区分所有者の集会決議が必要です。単独処分はできません。