区分所有法・建物の区分所有等に関する法律応用問題
マンションの共用部分について火災が発生し、その共用部分の一部が滅失した場合、区分所有者の復旧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.滅失した共用部分の床面積が建物の床面積の5分の1を超える場合、区分所有者は各自単独で復旧工事を行うことができる。
✗ 共用部分の滅失が建物の床面積の5分の1を超える大規模滅失の場合、単独での復旧は認められず、集会の決議が必要です。
B.滅失した共用部分の床面積が建物の床面積の5分の1以下の小規模滅失の場合、各区分所有者は単独で復旧工事を施工することができる。
✗ 小規模滅失の場合に各区分所有者が単独で復旧できるのは「自己の専有部分に関連する場合」ではなく、共用部分の復旧は管理者等が行います。区分所有法の規定では単独施工は制限されます。
C.大規模滅失の場合、復旧決議は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。← 正解
✓ 正解です。大規模滅失(床面積の5分の1超)の場合、復旧は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会決議が必要です(区分所有法第61条第5項)。
D.小規模滅失の場合に各区分所有者が単独で復旧工事を施工するとき、管理組合の承認は不要であるが、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
✗ 区分所有法上、小規模滅失の場合に管理者への届出義務を課す規定はなく、この記述は誤りです。