区分所有法・建物の区分所有等に関する法律定義問題
区分所有法における「専有部分」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.区分所有建物の共用廊下や階段など、区分所有者全員が共同で使用する部分
✗ それは「共用部分」の説明です。共用廊下・階段等は共用部分に該当し、専有部分ではありません。
B.区分所有建物の構造上区分された数個の部分で、独立して住居・店舗・事務所等の用途に供することができるもの← 正解
✓ 正解です。区分所有法第2条第3項により、専有部分とは「区分所有権の目的たる建物の部分」であり、構造上区分され独立した用途に供できる部分を指します。
C.区分所有者が専用使用権を持つバルコニーや専用庭などの部分
✗ バルコニーや専用庭は共用部分に該当し、専用使用権が設定されているにすぎず、専有部分ではありません。
D.区分所有建物のうち、管理組合が管理する共用施設として指定された部分
✗ 管理組合が管理する共用施設は共用部分であり、専有部分の定義には該当しません。