管理組合の運営実務応用問題
マンションの管理組合において、区分所有者の一人が長期間にわたり管理費を滞納し、催告を行っても支払いに応じない場合、管理組合が取り得る法的措置として最も適切なものはどれか。
A.区分所有法に基づく競売請求を直ちに申し立てることができる
✗ 競売請求は、共同生活上の障害が著しい場合(区分所有法59条)に認められるものであり、管理費滞納のみを理由に直ちに申し立てることはできません。
B.管理費の滞納は民事上の問題であるため、管理組合は訴訟を提起することができない
✗ 管理費の滞納債権は管理組合が有する民事上の請求権であり、訴訟提起は可能です。管理組合は権利能力なき社団として訴訟当事者になれます。
C.少額訴訟や支払督促などの民事手続きを活用して滞納管理費の回収を図ることができる← 正解
✓ 正解です。管理組合は少額訴訟(60万円以下)や支払督促などの民事手続きを活用して、滞納管理費の回収を図ることができます。
D.管理規約に定めがあれば、滞納者の専有部分への立入りを強制的に行うことができる
✗ 管理規約に定めがあっても、所有者の同意なく専有部分へ強制的に立入ることは認められません。立入りには区分所有者の承諾が必要です。