管理組合の運営実務比較問題

管理組合の「普通決議」と「特別決議」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.普通決議は区分所有者及び議決権の各過半数で成立し、特別決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要な場合と、全員の合意が必要な場合がある。← 正解
✓ 正解です。特別決議には3/4以上の賛成が必要なものと、建替え決議のように5分の4以上や全員の合意が必要なものがあります。
B.管理規約の設定・変更・廃止はいずれも普通決議で行うことができる。
✗ 管理規約の設定・変更・廃止は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成による特別決議が必要です。
C.共用部分の軽微な変更は特別決議を要するが、重大な変更は普通決議で足りる。
✗ 共用部分の変更のうち、形状または効用の著しい変更を伴うものが特別決議、軽微な変更は普通決議で足ります。
D.特別決議事項であっても、規約で別段の定めをすることにより普通決議に変更することができる。
✗ 区分所有法上の特別決議事項は規約によって普通決議に緩和することはできません。

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