管理組合の運営実務応用問題
管理組合が建物の大規模修繕工事を実施する際、修繕積立金が不足していることが判明した。理事会が区分所有者全員から一時金を徴収する方針を決定した場合、この措置の法的効力について正しいものはどれか。
A.理事会の決議のみで一時金の徴収を決定し、各区分所有者に対して法的拘束力を持たせることができる
✗ 一時金の徴収は区分所有者の財産に影響する重大事項であり、理事会決議のみでは区分所有者を法的に拘束することはできません。
B.一時金の徴収は管理規約の変更を伴うため、区分所有者全員の同意が必要である
✗ 一時金の徴収は必ずしも管理規約の変更を伴うものではなく、区分所有者全員の同意は不要です。総会決議で対応できます。
C.一時金の徴収は総会の普通決議または特別決議(規約に定めによる)によって決定する必要があり、理事会決議のみでは区分所有者を拘束できない← 正解
✓ 正解です。一時金の徴収は総会の決議が必要であり、理事会決議のみでは各区分所有者を拘束する効力を持ちません。管理規約の定めにより普通決議または特別決議によります。
D.修繕工事の実施は理事会の専決事項であるため、一時金の徴収についても理事会が単独で決定できる
✗ 理事会は業務執行機関ですが、区分所有者に新たな金銭負担を課す事項は総会の専決事項に当たり、理事会が単独で決定することはできません。