管理組合の運営実務応用問題

マンション管理組合の理事長が任期途中に死亡した場合、標準管理規約(単棟型)の規定に基づけば、その後の理事長の選任はどのように行われるか。

A.区分所有者全員による総会を速やかに開催し、新しい理事長を直接選出しなければならない
✗ 理事長欠員のたびに総会を開催して直接選出する必要はなく、標準管理規約では残余理事による互選が認められています。
B.理事長が欠けた場合には、残余の理事の互選によって新たな理事長を選任することができる← 正解
✓ 正解です。標準管理規約では、理事に欠員が生じた場合、残余の理事の互選によって理事長を選任できると規定されています。
C.監事が理事長の職務を引き継ぎ、次の通常総会まで理事長代行として職務を行う
✗ 監事は執行機関ではなく監査機関であり、理事長の職務代行を行う立場にはありません。
D.理事長が死亡した場合、管理委託契約に基づき管理会社が管理組合業務を代行する
✗ 管理委託契約は管理業務の委託に関するものであり、管理会社が管理組合の意思決定機関の機能を代行することはできません。

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