管理組合の運営実務応用問題

区分所有者Aが自己の専有部分を賃貸し、賃借人Bが居住しているマンションにおいて、管理組合が共用部分の大規模修繕工事を実施することになった。この場合、工事に関する費用負担および議決権の行使について正しいものはどれか。

A.修繕工事の費用は管理費等の負担義務者である区分所有者Aが負担し、総会における議決権もAが行使する← 正解
✓ 正解です。管理費等の納付義務は区分所有者Aにあり、総会の議決権も区分所有者であるAが行使します。賃借人Bには原則としてこれらの権利義務はありません。
B.賃借人Bが実際に居住しているため、修繕工事の費用はBが負担し、議決権もBが行使する
✗ 賃借人Bは区分所有者ではないため、管理費等の負担義務も総会における議決権もありません。
C.費用負担はAとBが折半し、議決権はBが行使することができる
✗ 費用の折半や賃借人への議決権付与は区分所有法上認められておらず、いずれも区分所有者Aに帰属します。
D.修繕工事の費用はBが負担するが、議決権の行使はAに限られる
✗ 修繕工事費用の負担義務者は区分所有者Aであり、賃借人Bが費用を負担する法的義務はありません。

マンション管理士 の問題一覧