管理組合の運営実務応用問題
管理組合の総会において、議案として提出されていなかった事項について、出席区分所有者から提案があり、その場で採決が求められた。この場合の対応として最も適切なものはどれか。
A.出席者全員の同意があれば、招集通知に記載されていない事項でもその場で決議することができる
✗ 区分所有法では、招集通知に記載のない事項の決議は原則無効であり、出席者全員が同意しても有効な決議とはなりません。
B.緊急の必要性がある場合に限り、理事長の判断で当該事項を臨時議案として採決することができる
✗ 緊急性の有無にかかわらず、理事長の判断のみで招集通知外の事項を採決に付することはできません。
C.招集通知に記載されていない事項は原則として決議できないため、次回の総会の議案として提出するよう案内するのが適切である← 正解
✓ 正解です。総会では招集通知に記載された事項のみ決議できるのが原則であり、未記載事項は次回総会の議案として適切に手続きを踏むべきです。
D.監事の承認を得ることで、議案に記載されていない事項でも当該総会で有効に決議することができる
✗ 監事に議案外事項の採決を承認する権限はなく、監事が承認したとしても当該決議が有効になるわけではありません。