区分所有法・建物の区分所有等に関する法律定義問題

区分所有法における「建替え決議」の定義および要件として、正しいものはどれか。

A.建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行うことができる
✗ 建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要であり、4分の3ではありません(法第62条第1項)。
B.建替え決議には、建替えに要する費用の概算額および費用の分担に関する事項を決議内容に含める必要がある← 正解
✓ 正解です。区分所有法第62条第2項により、建替え決議には新たな建物の設計の概要、費用の概算額と分担、取得する専有部分の帰属に関する事項等を定める必要があります。
C.建替え決議が成立した場合、反対した区分所有者は区分所有権の売渡しを請求することができる
✗ 建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対して、建替えに参加する区分所有者等が区分所有権等の売渡しを請求できます。方向が逆です。
D.建替え決議の集会は、通常の集会と同様に少なくとも1週間前に招集通知を発すれば足りる
✗ 建替え決議を会議の目的とする集会の招集通知は、少なくとも2か月前に発しなければなりません(法第62条第4項)。

マンション管理士 の問題一覧