管理組合の運営実務比較問題
管理費と修繕積立金の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.管理費は経常的な管理業務に要する費用に充当するものであり、修繕積立金と同様に区分所有者が均等に負担しなければならない。
✗ 管理費・修繕積立金の負担割合は規約で定めることができ、必ずしも均等負担が義務付けられているわけではありません。
B.修繕積立金は将来の大規模修繕工事等に備えて積み立てるものであり、管理費と目的が異なるため、規約に特別の定めがなければ両者を流用することはできない。← 正解
✓ 正解です。管理費と修繕積立金はその目的が明確に区別されており、標準管理規約上も目的外使用(流用)は原則禁止されています。
C.管理費が不足した場合は修繕積立金から補填することが区分所有法上認められており、後日返済すればよい。
✗ 修繕積立金を管理費の補填に流用することは、管理規約上原則として禁止されており、区分所有法上も認められていません。
D.修繕積立金の金額は管理組合が自由に決定できるが、管理費は国土交通省の定めた額を超えてはならない。
✗ 管理費に国土交通省が定める上限額はなく、管理組合が規約に従い自主的に決定します。