管理組合の運営実務応用問題
管理組合の通常総会において、議決権の過半数を有する区分所有者が出席したが、特定の議案について賛成票が出席議決権の過半数に達しなかった。この場合、管理規約に特別の定めがない限り、その議案の結果はどうなるか。
A.議案は継続審議となり、次の総会で再度審議される
✗ 継続審議という扱いは区分所有法上定められておらず、賛成が過半数に達しなければその場で否決となります。
B.議案は否決され、管理組合として当該事項を実施することはできない← 正解
✓ 正解です。普通決議は出席議決権の過半数の賛成が必要であり、過半数に達しなければ議案は否決され、当該事項を実施することはできません。
C.理事長が最終決定権を持つため、理事長の判断で議案を可決することができる
✗ 理事長に議案を単独で可決する権限はありません。総会の多数決原理に基づいて決定されます。
D.賛否が拮抗している場合は、議長が決定票を投じて可否を決めることができる
✗ 区分所有法および標準管理規約には議長に決定票(キャスティングボート)を認める規定はなく、否決となります。