区分所有法・建物の区分所有等に関する法律応用問題

区分所有建物において、区分所有者Aが長期間にわたり管理費を滞納し、共同生活上の著しい障害が生じている場合、他の区分所有者がとりうる法的措置として、最終的に認められるものはどれか。

A.区分所有者全員の合意があれば、Aの専有部分を競売にかけることができる。
✗ 全員合意があっても、競売請求は必ず裁判所への請求手続きが必要であり、合意だけで競売を実行することはできません。
B.集会において区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議し、Aの専有部分の競売を裁判所に請求できる。← 正解
✓ 正解です。区分所有法第59条により、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会決議を経て、裁判所に競売請求ができます。
C.管理者が単独の判断でAの専有部分の使用を禁止する仮処分を申し立てることができる。
✗ 管理者が単独で専有部分の使用禁止を申し立てることはできません。使用禁止請求も集会決議が必要です(区分所有法第58条)。
D.集会において区分所有者および議決権の各過半数で決議すれば、Aの区分所有権を剥奪できる。
✗ 過半数決議で区分所有権を剥奪することはできません。競売請求には4分の3以上の決議と裁判所への請求が必要です。

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