区分所有法・建物の区分所有等に関する法律応用問題
あるマンションで建替え決議が成立した後、決議に反対した区分所有者Bに対し、賛成した区分所有者側がとりうる措置として、区分所有法上正しいものはどれか。
A.建替え決議成立後、直ちにBの専有部分に立ち入り、明渡しを強制できる。
✗ 建替え決議成立後、直ちに強制立入・強制明渡しを行うことはできません。法定の手続きを経る必要があります。
B.建替え決議成立後2か月以内に、BにBの区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すよう請求できる。
✗ 売渡し請求の期間は「建替え決議の日から2か月以内」ではなく、催告に対し不参加の回答を受けた後の一定期間内です。また2か月以内というのは別の手続きの期間です。
C.建替え決議成立後4か月以内に、Bに対して建替えに参加するか否かを確答するよう催告しなければならない。← 正解
✓ 正解です。区分所有法第63条により、建替え決議成立後2か月以内に不参加者に催告し、催告期間満了日から2か月以内に売渡し請求を行うことができます。まず催告が必要です。
D.Bが建替えに参加しない旨を回答した場合、BはBの区分所有権を無償で明け渡す義務を負う。
✗ Bが建替えに参加しない場合でも、無償明渡し義務はありません。賛成区分所有者等はBに対して時価での売渡し請求ができます。