マンション標準管理規約(応用)比較問題

マンション標準管理規約における「理事長」と「監事」の役割の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.理事長は管理組合を代表し総会・理事会を招集・運営する役割を担うが、監事は管理組合の業務執行および財産状況を監査する役割を担う。← 正解
✓ 正解です。理事長は管理組合の代表者として総会・理事会の招集・運営を行い、監事は業務執行および財産状況の監査を担います。
B.監事は理事会の構成員として議決権を持ち、理事長とともに業務執行の意思決定に参加する。
✗ 監事は理事会の構成員ではなく議決権も持ちません。監事は独立した監査機関として業務執行を監視する立場です。
C.理事長が不正行為を行った場合、監事は直ちに理事長を解任し新たな理事長を選任する権限を持つ。
✗ 監事に理事長を解任する権限はありません。監事は不正行為を発見した際に総会への報告義務を負うにとどまります。
D.監事は総会の招集権を持たないが、理事長は監事の職務を兼任することができる。
✗ 理事長と監事は相互に兼任できません。標準管理規約では監事は理事・使用人との兼任が禁止されています。

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