マンション標準管理規約(応用)定義問題
マンション標準管理規約における「管理組合」の法的性格として最も適切な説明はどれか。
A.区分所有者全員が自動的に構成員となる権利能力なき社団である← 正解
✓ 正解です。管理組合は区分所有者全員を構成員とし、区分所有法第3条に基づく団体であり、法人格のない権利能力なき社団として扱われます(法人化していない場合)。
B.任意加入を原則とした民法上の組合である
✗ 管理組合は任意加入ではなく、区分所有者は当然に構成員となります。
C.区分所有法に基づき設立が義務付けられた法人である
✗ 管理組合法人になるには総会の決議が必要であり、自動的に法人となるわけではありません。
D.国土交通大臣の認可を受けて設立される特別法人である
✗ 管理組合の設立に国土交通大臣の認可は不要であり、そのような制度は存在しません。