マンション標準管理規約(応用)定義問題

マンション標準管理規約における「管理費等」とは何を指すか。

A.管理費および修繕積立金のみを指す← 正解
✓ 正解です。標準管理規約では「管理費等」とは管理費および修繕積立金を指すと定義されており、これらを合わせた概念です。
B.管理費、修繕積立金および駐車場使用料の合計を指す
✗ 駐車場使用料は使用料として別途規定されており、「管理費等」の定義に含まれません。
C.管理費および修繕積立金ならびに使用料その他管理組合に納入すべき金銭を指す
✗ 使用料その他の金銭を含む広い定義は標準管理規約の「管理費等」の定義とは一致しません。
D.管理費のみを指し、修繕積立金は含まれない
✗ 修繕積立金を除くという定義は誤りで、修繕積立金は管理費とともに管理費等を構成します。

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