マンション標準管理規約(応用)定義問題

マンション標準管理規約において「共用部分の範囲」に関する記述として正しいものはどれか。

A.エントランスホールや廊下、階段は専有部分に含まれる
✗ エントランスホール、廊下、階段は共用部分であり、専有部分には含まれません。
B.玄関扉は錠および内部塗装部分を含め専有部分とされる
✗ 玄関扉は共用部分とされますが、錠および内部塗装部分は専有部分として扱われます。この選択肢は錠を含めた扱いが誤りです。
C.窓枠および窓ガラスは専有部分に含まれる
✗ 窓枠および窓ガラスは共用部分とされており、専有部分には含まれません。
D.バルコニーは共用部分であるが、区分所有者が専用使用権を持つ← 正解
✓ 正解です。バルコニーは共用部分ですが、標準管理規約では区分所有者が専用使用権を有するものとして規定されています。

マンション管理士 の問題一覧