マンション標準管理規約(応用)誤り発見
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分及び共用部分の管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A.区分所有者は、専有部分について、修繕等を行う場合には、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
✓ この記述は正しい。専有部分の修繕等を行う際はあらかじめ理事長に申請し、書面による承認を得ることが必要とされている。
B.専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
✓ この記述は正しい。専有部分の設備が共用部分と構造上一体となっている場合、管理組合が一体的に管理することができる。
C.共用部分の管理に要する費用は、すべて管理費から支出しなければならず、修繕積立金から支出することは認められていない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは共用部分の管理に要する費用のうち、大規模修繕等は修繕積立金から支出することも認められている。
D.区分所有者は、専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
✓ この記述は正しい。区分所有者が専有部分を貸与する場合、規約や使用細則の内容を賃借人等に遵守させる義務がある。