組織的なメンタルヘルス施策応用問題
ストレスチェック制度を実施している事業場で、面接指導の申出をした高ストレス者Cさんに対し、産業医が「就業上の措置が必要」と意見書を提出した。しかし、所属部署の上司は業務上の都合を理由に措置の実施を拒否した。この場合、事業者として最も適切な対応はどれか。
A.上司の判断を尊重し、Cさんに自主的に業務量を調整するよう指導する
✗ 上司の都合で産業医の医学的意見を覆すことは、労働安全衛生法上の事業者義務に反します。
B.産業医の意見を踏まえ、事業者の責任において就業上の措置(業務量の軽減・配置転換等)を実施する← 正解
✓ 正解です。労働安全衛生法第66条の8の4に基づき、産業医の意見を踏まえた就業上の措置は事業者の責務であり、上司の判断で拒否することはできません。
C.Cさんの希望を優先し、Cさん本人が望む場合のみ措置を実施する
✗ 就業上の措置は本人希望の有無にかかわらず、医学的必要性に基づき事業者が判断・実施すべきものです。
D.措置の必要性について、改めて主治医の意見書を取得し、主治医の判断を優先する
✗ 就業上の措置に関しては産業医の職場環境に関する専門判断が優先され、主治医意見書の再取得は必須ではありません。
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