健康保険法計算
被保険者Dの標準報酬月額は32万円である。Dが入院し、同一月内に医療費の自己負担額が120,000円となった場合、高額療養費制度(70歳未満・一般所得者の区分)の自己負担限度額を用いて、高額療養費として支給される金額はいくらか。なお、一般所得者の自己負担限度額は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」とし、総医療費は400,000円とする。
A.38,570円← 正解
✓ 正解です。自己負担限度額=80,100+(400,000-267,000)×1%=80,100+1,330=81,430円。高額療養費=120,000-81,430=38,570円。
B.39,900円
✗ 39,900円は自己負担限度額の算出を誤った結果です。正しい限度額は81,430円となります。
C.41,330円
✗ 41,330円は自己負担限度額の計算において総医療費の加算部分を誤って算出した結果です。
D.36,870円
✗ 36,870円は自己負担限度額を誤って高く見積もった場合の計算結果です。正しい限度額は81,430円となります。
この問題のポイント
自己負担限度額=80,100+(400,000-267,000)×1%=80,100+1,330=81,430円。高額療養費=120,000-81,430=38,570円。