税・その他計算問題
個人が令和元年5月に取得した居住用不動産を令和6年6月に8,500万円で売却しました。取得価額が5,500万円、譲渡費用が170万円の場合、3,000万円の特別控除適用後の課税譲渡所得の金額はいくらでしょうか?
A.0円← 正解
✓ 正解です。譲渡所得 = 8,500万円 - 5,500万円 - 170万円 = 2,830万円。居住用財産の3,000万円控除を適用すると、2,830万円 - 3,000万円 = -170万円となり、課税譲渡所得は0円です。
B.330万円
✗ 330万円は控除額の計算誤りです。3,000万円控除は2,830万円の譲渡所得全てをカバーします。
C.830万円
✗ 830万円は譲渡費用を控除していない計算です。正しくは170万円を差し引きます。
D.3,000万円
✗ 3,000万円は控除額そのものです。譲渡所得が2,830万円のため全額控除され、課税所得は発生しません。