税・その他応用問題
建物の取得後、その建物が火災により全損した場合、所有者が受け取った火災保険金に対する税務上の取扱いについて、正しい記述はどれか。
A.火災保険金は一時所得となり、その全額が課税対象となる。
✗ 誤り。保険金は保険事故の損失を補填するものであり、全額が一時所得にはならない。被保険利益を超える部分のみが一時所得。
B.火災保険金は所得税の対象外だが、取得費が減少して将来の譲渡所得計算に影響する可能性がある。← 正解
✓ 正解です。火災保険金は原則として非課税。ただし取得費は火災後の時価に基づき再計算され、将来の譲渡所得に影響する。
C.火災保険金は一時所得となるが、建物の帳簿価額を超える部分のみが課税される。
✗ 誤り。一時所得の判定は正しいが、被保険利益(建物の価値)を超える部分が課税対象であり、帳簿価額を基準にはしない。
D.火災保険金は建物の時価相当額まで受け取った場合、雑所得として申告が不要である。
✗ 誤り。火災保険金全体が非課税であり、雑所得にもならない。時価相当額の制限も保険契約内容による。