税・その他応用問題

相続税の計算において、被相続人が生前に宅地を評価額4,000万円で購入し、相続発生時の路線価評価額が5,500万円になっていた場合、相続税申告における当該宅地の評価額はいくらか。

A.4,000万円(購入価格)
✗ 誤り。相続税申告は被相続人の個人的な取得価格を基準としない。客観的な評価額が必要。
B.5,500万円(路線価評価額)← 正解
✓ 正解です。相続税評価額は路線価方式または固定資産税評価額が基準となる。購入価格は関係なく、相続時点の路線価5,500万円を適用。
C.4,750万円(平均額)
✗ 誤り。相続税評価に平均額計算は使用されない。評価は相続発生時点の客観的市場価値に基づく。
D.購入時の実績値と相続時の路線価を加重平均した金額
✗ 誤り。相続税評価において加重平均方式は適用されない。路線価または固定資産税評価額の単一基準で評価する。

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