税・その他応用問題

建物所有者が建物を商業用途に改築し、それに伴い建物の減価償却資産としての耐用年数が短期化した場合、税務上、既に計上した減価償却費と今後の償却額の扱いについて、正しい記述はどれか。

A.既に計上した減価償却費は修正されず、改築後は新たな耐用年数で再計算を開始する。← 正解
✓ 正解です。改築により用途が変更されても、既計上の減価償却費は訂正されない。改築後は改築部分の取得価額に対して新耐用年数を適用して償却開始。
B.改築による耐用年数の変更は税務上認められないため、元の耐用年数で継続する。
✗ 誤り。用途変更による耐用年数の見直しは税務上認められている。建物の種類や用途により耐用年数は異なる。
C.改築後の耐用年数は遡及適用され、既計上の減価償却費は調整対象となる場合がある。
✗ 誤り。耐用年数変更は遡及適用されない。過去の償却額は確定し、変更日以降の未償却残高に新耐用年数を適用する。
D.改築費用は修繕費に該当し、減価償却の対象外となるため、償却額に変化はない。
✗ 誤り。改築費用の取扱いは改築の内容により異なり、修繕費か資本化かで判定される。固定資産化すれば償却対象となる。

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