民法・権利関係比較問題
民法における「時効」について、「取得時効」と「消滅時効」の最も基本的な違いはどれか。
A.取得時効は土地建物のみに適用され、消滅時効は全ての債権に適用される
✗ 取得時効は土地建物に限定されず、動産の占有による取得時効も存在します。また消滅時効は債権だけでなく物権的請求権にも適用されます。
B.取得時効は他人の物を長時間占有することで所有権を得るもので、消滅時効は権利行使がないまま一定期間経過すると権利が消滅するもの← 正解
✓ 正解です。取得時効は権利の発生(積極的効果)をもたらし、消滅時効は権利の消滅(消極的効果)をもたらす点が根本的な違いです。
C.取得時効は20年、消滅時効は10年と期間が決まっている
✗ 時効期間は様々で、例えば消滅時効は債権の種類により1年、3年、5年、10年など複数存在します。
D.取得時効は物権に関するもので、消滅時効は債権に関するもののみ適用される
✗ 消滅時効は物権的請求権(返還請求権など)にも適用される場合があります。また取得時効も債権には適用されません。
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