民法・権利関係比較
債権譲渡において、「通知」と「承諾」の法的効力の違いはどれか。
A.通知も承諾も、債権譲渡が有効に成立するための要件であり、いずれが欠けても譲渡は無効となる
✗ 債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意のみで成立します。通知・承諾は対抗要件であり、成立要件ではありません。
B.通知は譲渡人から債務者へされる対抗要件であり、承諾は債務者から譲渡人(または譲受人)へされる対抗要件である。どちらも債権譲渡の成立要件ではなく、第三者・債務者への対抗要件に過ぎない← 正解
✓ 正解です。債権譲渡は当事者間の合意のみで成立し(民法466条)、通知または承諾はいずれも対抗要件です。第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条)。
C.通知は債権者から債務者へされるもので第三者への対抗要件となり、承諾は第三者への公告として機能する
✗ 承諾は公告ではなく、債務者が譲渡人または譲受人に対して行う意思表示です。
D.通知は確定日付のある証書によらなければ第三者に対抗できないが、承諾は口頭でも債務者への対抗要件として有効である
✗ 確定日付のある証書による通知(または承諾)は第三者対抗要件ですが、債務者に対する対抗要件としては確定日付は不要です。
この問題のポイント
債権譲渡は当事者間の合意のみで成立し(民法466条)、通知または承諾はいずれも対抗要件です。第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条)。
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