民法・権利関係比較問題

債権譲渡において、「通知」と「承諾」の法的効力の違いはどれか。

A.通知は債務者への書面通知のみで効力が生じるが、承諾は両者の合意が必要である
✗ 通知は債務者だけでなく、第三者対抗要件として機能します。また承諾と通知は異なる性質で、相互排他的ではありません。
B.通知は対債務者への対抗要件であり、承諾は譲渡契約の成立要件である。通知の有無で譲渡の有効性は変わらないが、承諾がないと譲渡は成立しない← 正解
✓ 正解です。通知は債務者に対する対抗要件であり、通知がなくても譲渡自体は有効です。一方、承諾は譲渡人と譲受人の合意の成立要件となります。
C.通知は債権者から債務者へされるもので、承諾は第三者を含めた公告である
✗ 承諾は公告ではなく、譲渡人と譲受人の合意です。通知も承諾も基本的には債務者への通知です。
D.通知は確定日付のある証拠が必須だが、承諾は口頭でも有効である
✗ 通知に確定日付は必須ではありません。また承諾も一般的には書面が望ましいとされます。

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