民法・権利関係応用問題

Aが3,000万円の住宅ローンを銀行Bから借りて土地建物をCから購入し、Cに対する債務は銀行Bが抵当権を設定することで担保した。その後Aが返済不能に陥り、銀行Bが抵当権を実行して競売にかけた場合、競売代金がすべての債務を弁済するのに十分でない場合、Aはどうなるか。

A.Aは競売後に残った債務について銀行Bに返済する責任を完全に免除される
✗ 抵当権の実行により担保物件は処分されますが、残債務についての返済責任は消滅しません。
B.Aは競売後に残った債務について銀行Bに対して返済責任を負い続ける(民法396条の適用)← 正解
✓ 正解です。抵当権は担保物権であり、競売による弁済不足分は残債務として返済責任が継続します(民法375条等)。
C.競売代金が被担保債権を下回る場合、Aは新たに土地を提供することで返済を続けることができる
✗ Aは追加の担保を提供する義務はなく、残債務は金銭債務として存続します。
D.Aは破産を申し立てることで、残存債務について銀行Bとの関係を清算できる
✗ 破産申し立ては可能ですが、銀行Bとの関係を一方的に「清算」することはできず、法定程度の処理が行われます。

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