法令上の制限応用問題
都市計画区域内の第一種低層住宅専用地域にある木造建築物が火災で全焼した場合、その後の復興において、従前と同じ木造建築物を建て直すことは常に可能でしょうか。
A.可能である。第一種低層住宅専用地域では木造建築物が基本であり、火災復興は特別に許可される。
✗ 誤りです。火災復興に特別許可制度はなく、建築基準法は厳密に適用されます。
B.可能である。建築基準法第87条の火災復興特例により、従前と同等の規模・用途であれば建築確認を要しない。← 正解
✓ 正解です。建築基準法第87条は火災で失われた建築物の復興を円滑にするため、従前の規模・用途なら建築確認を不要とします。
C.不可能である。火災後の復興でも建築基準法の全規定が適用されるため、現在の基準を満たす必要がある。
✗ 過度です。火災復興に関しては第87条の特例が認められており、すべての基準が等しく適用されるわけではありません。
D.可能であるが、地域の防火地域指定の有無や、同時に定められた容積率・建蔽率の制限を確認する必要がある。
✗ 不正確です。第87条の特例がある場合は、確認不要であり、容積率・建蔽率の再確認は原則不要です。
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