法令上の制限応用
都市計画区域内の第一種低層住居専用地域にある木造建築物が火災で全焼した場合、その後の復興において、従前と同じ規模・用途の木造建築物を建て直す際に建築確認は必要でしょうか。
A.不要である。火災による滅失建築物の再建築には特別に建築確認が免除される。
✗ 誤りです。火災による滅失建築物の再建築に建築確認を免除する特別規定は建築基準法にありません。
B.不要である。同一敷地・同一用途・同一規模であれば、建築確認申請を省略できる。
✗ 誤りです。同一敷地・同一用途・同一規模であっても、新たに建築物を新築する際は建築基準法第6条に基づく建築確認申請が必要です。
C.必要である。建築物を新築する場合は、火災復興であっても建築基準法の建築確認が必要である。← 正解
✓ 正解です。火災後の再建築も建築基準法上の「新築」に該当し、建築確認の申請が必要です。なお再建築時には現行の建築基準法に適合させる必要があります。
D.必要である。ただし防火地域内で耐火建築物に建て替える場合は建ぺい率が緩和される場合がある。
✗ 内容の後半(防火地域での建ぺい率緩和)は正しいですが、前半で「必要である」としながら防火地域の話のみを続けており、建築確認の必要性の説明として不完全です。また正解の選択肢3と重複する内容を含んでいます。
この問題のポイント
火災後の再建築も建築基準法上の「新築」に該当し、建築確認の申請が必要です。なお再建築時には現行の建築基準法に適合させる必要があります。
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