法令上の制限比較問題

都市計画法における「都市計画区域」と「市街化区域」の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.都市計画区域は都道府県知事が指定し、市街化区域は市区町村長が指定する。
✗ 都市計画区域も市街化区域も、ともに都道府県知事が指定するもの。指定者は同じである。
B.市街化区域は都市計画区域に含まれるもので、既成市街地と計画的に市街化を進める区域の2つに分けられる。
✗ 市街化区域は「既成市街地と計画的に市街化を進める区域」であり、「2つに分けられる」という説明が誤り。これは市街化区域の定義であって分類ではない。
C.都市計画区域外では建築基準法が適用されないが、市街化区域外では適用される場合がある。
✗ 都市計画区域外であっても建築基準法は適用される。都市計画区域内外で建築基準法の適用の有無は変わらない。
D.市街化区域では用途地域が必ず指定されるが、都市計画区域全域に必ず指定されるわけではない。← 正解
✓ 正解です。市街化区域では用途地域が必ず指定されますが、都市計画区域全体では用途地域が指定されない区域も存在します。

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