法令上の制限比較問題
農地法における「農地転用」と「農地売買」の違いについて、正しいものはどれか。
A.農地転用は農地を農地以外に変更することであり、農地売買は農地所有者の変更であって、農地のままでも売買は許可を要する。
✗ 説明の前半は正しいが、農地のままでの売買では許可ではなく「届出」で足りる場合が多い。許可と届出を混同している。
B.農地転用は農業委員会の許可が必要だが、農地売買は市町村長の許可で足りる。
✗ 農地売買も農業委員会の許可が必要です。市町村長のみの許可では足りません。許可権限を誤認している。
C.農地転用では土地の用途が変わるため常に許可を要するが、農地売買は買主が農業者であれば届出だけで足りる場合がある。← 正解
✓ 正解です。農地転用は用途変更なので許可必須ですが、農地売買で買主が認定農業者等の場合、許可ではなく届出制となる場合があります。
D.農地転用の許可権者は常に都道府県知事だが、農地売買の許可権者は農業委員会である。
✗ 農地転用の許可権は4ha以下は農業委員会、4ha超は都道府県知事という2段階制。常に知事ではありません。
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