法令上の制限応用問題
第一種中高層住宅専用地域の用地に3階建ての住宅を計画する開発業者が、建築基準法適合と都市計画法の許可要件を確認しています。この地域で3階建て住宅の建築に際し、都市計画法第29条の開発許可が必ず必要となるでしょうか。
A.はい、第一種中高層住宅専用地域での建築は全て開発許可が必要です。
✗ 誤りです。開発許可は一律には必須ではなく、開発行為の規模による許可対象面積があります。
B.いいえ。開発許可の対象となる「開発行為」は規模要件があり、当該地域での許可対象規模以上の場合に限定されます。← 正解
✓ 正解です。都市計画法第29条の開発許可は、区域や地域ごとに定められた規模以上の開発行為が対象です。
C.はい。中高層住宅地域という名称から、高さ制限により3階建ては許可が必須です。
✗ 誤りです。地域の名称ではなく、実際の容積率・建蔽率・高さ制限等の規制内容で判断します。
D.いいえ。建築基準法で建築確認が得られれば、都市計画法の開発許可は不要です。
✗ 誤りです。建築基準法と都市計画法は別であり、開発許可が必要な場合は両者の許可が必要です。
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