知的財産法比較問題

不正競争防止法における「営業秘密」と「限定提供データ」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件が必要であるが、限定提供データは秘密として管理されていることは要件とされていない。← 正解
✓ 正解です。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性が必要ですが、限定提供データは電磁的管理性・相当蓄積性・限定提供性が要件であり、秘密性は不要です。
B.限定提供データは秘密管理性が要求されるため、広く流通している情報であっても保護を受けることができる。
✗ 限定提供データに秘密管理性は要求されません。むしろ広く提供されるデータを想定しており、秘密性がないことが営業秘密との違いです。
C.営業秘密の不正取得は不正競争防止法で保護されるが、限定提供データの不正取得は同法の保護対象外である。
✗ 限定提供データの不正取得行為も不正競争防止法(第2条第1項第11号以下)の保護対象とされています。
D.営業秘密も限定提供データも、特許庁への登録手続きを行うことで初めて不正競争防止法の保護を受けられる。
✗ 不正競争防止法による営業秘密・限定提供データの保護は、登録手続き不要で法律上の要件を満たすことで自動的に保護されます。

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