知的財産法比較問題

特許権の「専用実施権」と「通常実施権」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.専用実施権者は特許権者の許諾なく第三者に対して侵害訴訟を提起できるが、通常実施権者は原則として自ら侵害訴訟を提起できない。← 正解
✓ 正解です。専用実施権者は物権的権利を持ち、自ら侵害者に対して差止請求や損害賠償請求が可能ですが、通常実施権者は原則としてこれができません。
B.通常実施権は特許庁への登録が効力発生要件であるが、専用実施権は登録なしに当事者間で効力が生じる。
✗ 専用実施権は登録が効力発生要件です(特許法第98条)。通常実施権は当事者間の契約で効力が生じ、登録は第三者対抗要件です。
C.専用実施権も通常実施権も、特許権者が同一の範囲で複数の者に付与することが可能である。
✗ 専用実施権は独占的・排他的権利であるため、同一範囲で複数の専用実施権を設定することはできません。通常実施権は複数付与が可能です。
D.通常実施権者は特許発明を独占的に実施できるが、専用実施権者は非独占的にしか実施できない。
✗ 独占的・排他的に特許発明を実施できるのは専用実施権者です。通常実施権者は非独占的な実施権を有するにとどまります。

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