契約法務誤り発見
契約の成立に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.申込みに対して承諾があった時点で契約は成立するのが原則であり、隔地者間の契約においても承諾の通知が申込者に到達した時に成立する。
✓ この記述は正しい。民法では到達主義が採用されており、承諾の通知が申込者に到達した時に契約が成立する。
B.契約自由の原則により、当事者は原則として契約を締結するかどうか、誰と締結するか、どのような内容にするかを自由に決定できる。
✓ この記述は正しい。契約自由の原則(民法521条)は契約締結・相手方・内容・方式の自由を含む基本原則である。
C.意思表示の合致のみで契約は成立するのが原則であり、金銭の授受や物の引渡しなど一定の給付行為がなければ契約は成立しない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは契約は原則として当事者の意思表示の合致(申込みと承諾)のみで成立し、金銭の授受や物の引渡しは不要である。
D.申込みの誘引とは、相手方に申込みをさせるよう誘う行為であり、カタログの送付や広告はこれに該当することが多い。
✓ この記述は正しい。申込みの誘引は申込みではないため、それに応答しても契約は成立せず、カタログや広告が典型例である。