契約法務誤り発見

契約の無効・取消しに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その取消しは善意無過失の第三者に対抗することができない。
✓ この記述は正しい。民法96条3項により、詐欺による取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。
B.強迫による意思表示は取り消すことができ、詐欺の場合とは異なり、善意の第三者に対しても取消しを対抗できる。
✓ この記述は正しい。強迫による意思表示の取消しは、民法96条3項の適用がなく善意の第三者にも対抗できる。
C.錯誤による意思表示の取消しは、表意者に重大な過失があった場合でも、相手方が悪意または重大な過失があれば取消しが認められる。
✓ この記述は正しい。民法95条3項ただし書により、相手方が悪意または重過失の場合は表意者に重過失があっても取消し可能である。
D.公序良俗に反する契約は取消しによって効力を失わせる必要があり、当然に無効とはならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは公序良俗(民法90条)に反する契約は取消しを待たずに当然に無効であり、初めから効力を生じない。

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