契約法務誤り発見

売買契約における契約不適合責任に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除が可能である。
✓ この記述は正しい。民法562条以下により、契約不適合の場合に追完・代金減額・損害賠償・解除の各救済が認められている。
B.買主が契約不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、買主は追完請求等の権利を行使することができなくなる。
✓ この記述は正しい。民法566条により、買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ権利を失う。
C.売主が契約不適合につき悪意または重大な過失があった場合には、1年以内の通知期間の制限は適用されない。
✓ この記述は正しい。売主が悪意または重大な過失ある場合は民法566条ただし書により1年の通知制限が適用されない。
D.契約不適合責任において損害賠償を請求するためには、売主に帰責事由がなくても当然に請求できる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは契約不適合に基づく損害賠償請求は債務不履行の規定によるため、売主に帰責事由がない場合には原則として請求できない(民法415条)。

ビジネス実務法務検定2級 の問題一覧