契約法務応用問題

A社はB社に対して売買代金300万円の債権を有している。この債権をA社がC社に債権譲渡した場合における法律関係として、最も適切なものを選べ。

A.A社がB社に対して債権譲渡の通知を行わなくても、A社とC社の間の譲渡契約が成立した時点でC社はB社に対して300万円の支払いを請求できる。
✗ 債権譲渡は当事者間では有効ですが、B社への通知または承諾がなければ、C社はB社(債務者)に対して対抗できません(民法467条)。
B.A社からB社への債権譲渡の通知またはB社の承諾がなければ、C社はB社に対して債権の支払いを請求できないが、B社がC社への支払いを拒絶した場合でもA社への弁済は無効となる。
✗ 通知・承諾前であればB社のA社への弁済は有効であり、A社への弁済でB社は債務を免れます(民法467条)。
C.B社がA社に対して100万円の反対債権を有していた場合、B社はA社からの債権譲渡通知後であっても、C社に対して当該反対債権による相殺を主張できる場合がある。← 正解
✓ 正解です。民法469条により、B社は通知前に取得した反対債権による相殺を、債権譲受人C社に対して主張できる場合があります。
D.A社が同一の債権をC社とD社の双方に譲渡した場合(二重譲渡)、常にC社とD社が均等に債権を取得する。
✗ 二重譲渡の場合、優先するのは確定日付ある通知がB社に先に到達した方(または先に承諾を得た方)であり、均等取得とはなりません。

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