契約法務応用問題

A社はB社との間でソフトウェア開発委託契約を締結し、契約書には「本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」と明記されていた。B社が大阪に本社を置く場合、A社がB社に対して訴訟提起する際の管轄に関して、最も適切なものを選べ。

A.専属的合意管轄の合意は消費者契約にのみ認められるため、B2B契約である本件では無効であり、大阪地方裁判所のみが管轄を有する。
✗ 専属的合意管轄はB2B契約でも有効に成立し(民訴法11条)、消費者契約に限定されるものではありません。
B.合意管轄は付加的合意と解される場合があり、本件では東京地方裁判所と大阪地方裁判所の双方に訴訟提起が可能である。
✗ 契約書に「専属的」と明記されている場合、東京地方裁判所のみが管轄裁判所となり、他の裁判所への提訴は認められません。
C.専属的合意管轄の合意は有効であり、A社はB社の本社所在地である大阪地方裁判所でなく、東京地方裁判所に訴訟提起しなければならない。← 正解
✓ 正解です。民訴法11条により、当事者は合意で第一審管轄裁判所を定めることができ、専属的合意管轄が有効に成立します。
D.合意管轄条項は当事者を拘束するが、被告であるB社は応訴管轄を主張して大阪地方裁判所への移送を申し立てることができる。
✗ 専属的合意管轄が有効に成立している場合、B社が応訴管轄を主張して移送申立てをしても認められません。

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