契約法務応用問題
AとBは商品売買契約を締結したが、Aが納期を守らず、Bは相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、その期間内にAは履行をしなかった。この場合にBが契約を解除するとき、最も適切なものを選べ。
A.Bが解除権を行使するためには、さらに裁判所に解除の許可を得なければならず、裁判所の許可なく一方的な意思表示で解除することはできない。
✗ 法定解除権は裁判所の許可を要せず、解除権者の一方的な意思表示のみで効力が生じます(民法540条)。
B.Bは、Aに対して催告期間経過後に解除の意思表示をすることで契約を解除でき、解除により双方は原状回復義務を負う。← 正解
✓ 正解です。民法541条・545条により、催告後の期間経過で解除が可能となり、解除後は双方が原状回復義務を負います。
C.Bが一度解除の意思表示をした後でも、Aが履行の提供をすれば、Bは解除を撤回しなければならない。
✗ 解除の意思表示は相手方に到達した時点で効力が生じ(民法540条2項)、撤回は原則として認められません。
D.契約解除によりAの債務不履行による損害賠償請求権は消滅し、BはAに損害賠償を請求できなくなる。
✗ 民法545条4項により、解除をしても損害賠償請求権は妨げられず、BはAに対して損害賠償を請求できます。