労働法(応用)応用問題

使用者Aが、労働者Bを解雇する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、解雇予告手当の計算は1日平均賃金を基準とする。

A.使用者Aが少なくとも30日前に解雇予告をした場合、解雇予告手当を支払う必要は一切ない。
✗ 30日前に解雇予告をした場合、解雇予告手当の支払いは不要ですが、「一切ない」の表現は正しいものの、設問の「最も適切」としては不完全です。本肢は正確性に欠け、解雇予告または予告手当の代替的支払いの仕組みを正確に示していません。
B.使用者Aが即日解雇をする場合、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払えば、解雇予告なしに解雇できる。← 正解
✓ 正解です。労働基準法第20条により、使用者は30日前の予告に代えて、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで即日解雇が認められます。
C.天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合でも、解雇予告または解雇予告手当の支払いは必要である。
✗ 天災事変等で事業継続が不可能な場合、労働基準法第20条3項により、労働基準監督署長の認定を受ければ解雇予告および予告手当の支払いが免除されます。
D.試用期間中の労働者であれば、雇い入れから6か月を超えていても、解雇予告なしに解雇できる。
✗ 試用期間中であっても、雇い入れから14日を超えた場合は解雇予告が必要です。6か月を超えた場合に予告不要という規定はありません。

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