労働法(応用)応用問題

会社Eが、育児休業を取得しようとした労働者Fに対して不利益な取扱いをした場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.育児・介護休業法は、女性労働者を対象とした法律であるため、男性労働者Fが育児休業を取得しようとした場合の不利益取扱いは、同法の規制対象外となる。
✗ 育児・介護休業法は男女を問わず適用されます。男性労働者も育児休業を取得する権利があり、不利益取扱いは同法で禁止されています。
B.育児休業の申出を理由として解雇した場合、その解雇は無効となるが、降格や賃金の減額は法律上特に規制されていない。
✗ 育児・介護休業法第10条は、解雇だけでなく降格・賃金の減額・不利益な配置転換なども不利益取扱いとして禁止しています。
C.育児休業取得を理由とした不利益取扱いは禁止されており、解雇のほか降格・賃金の減額なども禁止の対象となる。← 正解
✓ 正解です。育児・介護休業法第10条により、育児休業の申出や取得を理由とした解雇・降格・賃金減額等の不利益取扱いはすべて禁止されています。
D.有期雇用労働者は育児休業を取得する権利がなく、会社Eは有期雇用労働者からの育児休業申出を拒否することができる。
✗ 有期雇用労働者も一定の要件(雇用期間が1年以上等)を満たせば育児休業を取得できます。一律に拒否できるわけではありません。

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