労働法(応用)応用問題

会社Lが、業績悪化を理由に労働者Mを整理解雇しようとする場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.整理解雇は経営上の理由による解雇であるため、労働者に帰責事由がなくても、会社Lが経営上必要と判断すれば自由に実施でき、有効性の要件は問われない。
✗ 整理解雇であっても、判例上確立された4要素(人員削減の必要性・解雇回避努力・被解雇者選定の合理性・手続の妥当性)により有効性が審査されます。
B.整理解雇の有効性は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③被解雇者選定の合理性、④手続の妥当性の4要素を総合的に考慮して判断される。← 正解
✓ 正解です。判例(東洋酸素事件等)により確立された整理解雇の4要素(または4要件)に基づき、解雇の有効性が総合的に判断されます。
C.整理解雇に際して労働組合や労働者との協議を行わなくても、他の3要素が充足されていれば、解雇は原則として有効と認められる。
✗ 手続の妥当性は整理解雇の有効性判断の重要な要素であり、労働組合や労働者との協議を怠った場合、解雇が無効と判断される可能性があります。
D.整理解雇は、使用者の経営判断に基づくものであるため、解雇予告または解雇予告手当の支払いが免除される。
✗ 整理解雇も通常の解雇と同様、労働基準法第20条の解雇予告規制が適用され、30日前の予告または予告手当の支払いが必要です。

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