契約・ライセンス実務誤り発見
特許ライセンス契約に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.独占的ライセンスを受けたライセンシーは、特段の合意がない限り、第三者にサブライセンスを付与することができない。
✓ この記述は正しい。独占的ライセンシーであっても、契約上の明示的な許諾なければサブライセンス付与はできない。
B.通常実施権は特許庁への登録がなくても、ライセンサーとライセンシーの間で有効に成立する。
✓ この記述は正しい。通常実施権は当事者間の合意のみで成立し、登録は第三者対抗要件にすぎない。
C.独占的ライセンスを受けたライセンシーは、ライセンサーの承諾なしに当然に差止請求権を行使できる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは独占的ライセンシーが差止請求権を行使するには、専用実施権の設定登録が必要であり、通常実施権では差止請求権は認められない。
D.特許権のライセンス契約においては、対価の支払い方法としてランニングロイヤルティ方式とイニシャルペイメント方式を組み合わせることができる。
✓ この記述は正しい。ランニングロイヤルティとイニシャルペイメントの組み合わせは実務上広く採用されている。