外国知的財産管理定義問題

欧州特許条約(EPC)における「欧州特許」とは何か。最も適切なものを選べ。

A.欧州特許庁(EPO)が付与し、EU全加盟国で自動的に単一の権利として効力を持つ特許
✗ 欧州特許は単一の権利ではなく、指定各国での移行手続き(翻訳文提出等)を経て各国の国内特許として効力を持ちます。なお、単一特許制度(UP)は別制度です。
B.欧州特許庁(EPO)が一括審査・付与した後、各指定国で国内手続きを経て各国特許として効力を生じる特許← 正解
✓ 正解です。欧州特許は欧州特許庁が一括して審査・付与し、その後各指定国での国内手続き(翻訳文の提出等)を経て各国の国内特許として効力を生じる特許です。
C.欧州特許庁(EPO)が付与し、条約加盟国の議会承認を経てはじめて各国で有効となる特許
✗ 各国議会の承認は不要です。国内手続きは主に翻訳文の提出と年金の支払いです。
D.欧州特許庁(EPO)に出願することで、ただちに全加盟国で特許権が発生する特許
✗ 出願のみでは特許権は発生しません。審査・登録・各国移行手続きを経て初めて権利が生じます。

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